大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)538 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人伊能幹一、同小林直人の上告趣意について。

被告人を執行猶予にすべきか否かは事実審裁判所の自由に決し得べきところであ

るから、原判決が法定刑の範囲内において各被告人に対し実刑を科した第一審判決

を維持したことをもつて憲法一三条に違反するものとなし得ないこと当裁判所判例

に徴し明らかである。(昭和二二年(れ)第二〇一号同二三年三月二四日大法廷判

決、昭和二三年(れ)第九一四号同二四年一月一一日第三小法廷判決各参照)従つ

て所論憲法違反の論旨は理由がない。次に刑訴四一一条は上告理由を定めたもので

なく上告裁判所が職権を以つて原判決を破棄し得る事由を定めたものであること当

裁判所の判例とするところである。従つて所論の原判決は刑の量定において著しく

正義に反するという論旨は適法な上告理由とならない。そうして本件について同四

一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて、同四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二五年一一月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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